都市計画道路


こんにちは。代表の田尻です。

都市の発展を推進し秩序ある街づくりの整備を進めていくために都市計画法という法律が作られています。この都市計画法に基づいて今後整備する道路などの計画が進められます。都市計画法によって整備される道路のことを都市計画道路といい、現在、家が立ち並んでいるところでも都市計画道路が計画されているところは至るところにあります。

都市計画道路には「計画決定」と「事業決定」の2段階あり、事業決定の段階まで進んでいる場合は土地の立ち退き交渉などが始まっていますので、事業決定された都市計画道路上の土地には原則として建物を建築することはできません。計画決定の段階であれば、一定の建築制限はかかるものの下記に該当する建物であれば建築は可能です。

□階数が2以下であること
□地下(地下室など)を有しないこと
□主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること
※主要構造部とは壁、柱、床、はり、屋根、階段など建物の骨組みにあたる部分のこと

このように都市計画道路にかかる土地では建築が制限されてしまうのですが、都市計画道路の中には昭和の時代から計画されたまま手付かずになっている道路もたくさんあります。都市計画道路上の土地所有者からすると自分の土地が有効利用できないのは困ってしまうので、近い将来に事業家が見込まれていない場合は建築制限の緩和規定を設けている自治体もあります。

都市計画道路にかかっている土地をご検討される場合は、その都市計画道路が今どのような状況にあるのか、どのような建築制限がかかるのか、詳しくチェックするようにして下さい。
(T.T)
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