土地購入+注文住宅の登記費用


こんにちは。代表の田尻です。
土地を購入して注文住宅を建築する際の登記費用についてです。

登記費用とは法務局に登記をするためにかかる登録免許税と手続きを依頼する司法書士に支払う報酬の合計額です。土地と建物、所有権の保存、移転、抵当権の設定、それぞれに税率が決まっていて、一部要件を満たしていれば軽減税率が適用されるものがあります。

この登記費用は建売住宅を購入する場合と土地購入+注文住宅の場合で異なります。建売住宅購入の場合は、土地と建物をセットで購入するので、登記手続きは1回で終わります。司法書士さんに動いてもらうのも1回ですから1回分の報酬です。新築住宅は軽減税率が適用されるので、住宅ローンの借入金額全部が軽減税率の適用となり、抵当権設定登記の税額が抑えられます。

土地購入+注文住宅の場合は、まず土地を購入したときに司法書士に所有権移転登記と抵当権設定登記をしてもらいます。そして、建物が完成したときに建物の保存登記と建物への抵当権追加設定登記をしてもらいます。つまり司法書士に動いてもらうのが2回以上になりますので、その分の報酬が発生します。土地購入に住宅ローンを利用する場合、土地に抵当権設定しますが、まだ建物がない状態のため軽減税率の適用がありません。ですので、税額も少し上がります。
※利用する金融機関や住宅ローンの組み方によって、登記の入れ方は異なります。金融機関によっては、抵当権設定が1回で済む場合もあります。

家づくりにかかる総額から考えるとそんなに大きな金額ではないですが、建売購入と土地購入+注文住宅では上記の通り登記費用には差が生まれます。結果的には同じ居住用の土地建物を購入するわけですから、司法書士の報酬額は仕方がないとして、税額には差が生まれないような税率設定にすれば良いのに・・・と思ってしまいます。
(T.T)
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