お借換え時の住宅ローン控除


こんにちは。代表の田尻です。

住宅を取得したり、増改築したりするときに住宅ローンを組む場合、一定の条件を満たしていると住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を利用することができ、毎年支払っている所得税や住民税の一部が戻ってきます。住宅ローンの年末残高の1%が10年間にわたって戻ってくるわけですから、かなり大きな恩恵を受けることができます。

この住宅ローン控除ですが、既存住宅ローンのお借換えのときにも利用できるのでしょうか?

住宅ローン控除は、住宅の新築、取得、増改築のための借入に対するものですので、基本的にはお借り換えは対象外となりますが、当初組んでいた住宅ローンの返済のために新たに組んだ住宅ローンであることなど一定の条件を満たすことで利用できる場合もあります。その際の控除が受けられる期間は借換時から10年間ではなく、あくまでも購入した時点に遡って、そこから10年間となります。ですので、購入から10年以上経ってから、住宅ローンの借換をして新たに住宅ローン控除を受けようとしても受けることはできません。

ただし、住宅ローン控除は増改築(リノベーション)をする場合に利用する住宅ローンにも適用されますので、金利も低くなってきたのでお借り換えを合わせてリノベーションでも検討しようか、という方でしたらリノベーション費用も含めてお借り換えをすることでリノベーション部分については、一定条件を満たせば住宅ローン控除を利用することができます。

住宅ローンのお借り換えを検討されている方は、この機会にリノベーションも合わせて検討されてはいかがでしょうか?
(T.T)
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