月別アーカイブ: 2017年11月

審査する金融機関によって結果が違う?


こんにちは。代表の田尻です。

住宅ローン商品のひとつにフラット35という長期固定金利の商品があります。昔は住宅金融公庫というお国が所管する金融機関がありましたが、2007年に公庫は廃止され独立行政法人住宅金融支援機構に業務が引き継がれました。この住宅金融支援機構が後ろ盾となって各金融機関から提供されているのがフラット35となります。

主な商品概要は住宅金融支援機構が全国共通で定めていますが、融資金利や融資手数料などは窓口となっている金融機関によって異なります。融資審査の過程も窓口となっている金融機関によって異なっていて、審査が厳しいところもあれば緩いところもあります。

審査が緩いところは事前審査で承認となっていても、本審査で覆る可能性が高いことがあります。審査結果が信用されていない金融機関だと事前審査の承認だけでは購入手続きに進めない場合もありますので注意が必要です。逆に審査が厳しいところでは入口で弾かれてしまう場合があるので、それはそれで考えものです。

フラット35で審査をする場合はどの金融機関を窓口とするのかもよく検討するようにして下さいね。
(T.T)
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すみきり(隅切り)と角地緩和


こんにちは。代表の田尻です。

一般的に2つの道路に面する角に位置する敷地では、一辺を2mとする二等辺三角形の空地を設けなければいけないことになっています。この空地のことを「すみきり(隅切り)」といいます。

先日ご契約させて頂いた土地も角地でしたので、この「すみきり(隅切り)」が設けられていました。真四角の方が使い勝手が良いと思われるかもしれませんが、各自治体で決められていることなので仕方がありません。とはいえ、角地ならではのメリットもたくさんあります。

角地ですから一面しか道路に面していない土地と比べると開放感や日当たり面では有利になります。また、建物を建築する際の制限に建蔽率というものがあって、土地に対する建築面積の割合が決められているのですが、角地の場合はこの建蔽率が+10%になる角地緩和という特例が受けられる場合があります。

すみきりに関しては土地の広さや形状によって使い勝手の良し悪しは決まると思いますが、一般的には一方向のみが道路に面しているより角地の方がメリットは大きいと思います。ちなみにすみきりや角地緩和に関しては、各自治体の建築基準条例などで規定されており、自治体毎にルールが異なります。

土地探しをされている方は購入前にその土地にどのようなルールが適用されるのかをしっかりと確認するようにしてくださいね。
(T.T)
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物件状況報告書


こんにちは。代表の田尻です。

中古物件を取引するときには売主から買主に対して物件状況報告書という書類を交付します。この物件状況報告書は取引の対象となる不動産の状況を買主にしっかりと確認してもらった上で取引を進めることで後々のトラブルを回避するために取り交わす書面です。

中古物件は売主が居住している状態で見学をすることも多いですし、そうでなくても数回の物件見学では発見できないことは色々とあります。例えば雨の日に雨漏りしたり、すでに修復していたとしても過去にシロアリの被害にあっていたり、火事を起こしたことがあったり、表面上からでは分からないことがたくさんあります。

契約前にしっかりと買主に対して説明をしていれば何も問題ないことでも契約した後になって判明すると気持ちの上で納得できずに大きなトラブルになってしまったりもしますので、そのようなことの無いように物件状況報告書で売主の知っている限りの情報を事細かに買主に説明するのです。

私はこの物件状況報告書はとても重要な書類だと思っています。ほんとに些細なことでも先に説明しているのと後になって知るのとでは結末が大きく変わってきてしまいます。住んでいる中で何ともないと思っていることでも、そこで新たな生活を始める方にとっては重要なことだったりします。

お住まいの売却をお考えの方は後々のトラブルを防ぐためにどんな些細なことでも買主に報告するようにして下さい。ちょっと神経質すぎるくらいでちょうど良いと思いますよ。
(T.T)
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敷地外の擁壁にも注意が必要


こんにちは。代表の田尻です。

擁壁などで道路から上がっている土地の上に建物を建築する場合、その擁壁が安全性を担保できるものでない限りは万一土地が崩れてしまっても建物に支障がないように基礎を深く掘り下げたり、杭で建物を支えたりといった対応が必要となります。

このような高低差が自分の敷地内にあるのであれば分かりやすいですが、自分の敷地外(隣地側)に擁壁などに高低差がある場合にも注意が必要になります。たとえ隣地であっても、擁壁の安全性が担保できない場合は万一擁壁が崩れてしまっても建物に支障がないように基礎を通常よりも高く立ち上げたり、鉄筋コンクリートの防護壁を作ったりといった対応が必要になる場合があります。

擁壁はお隣さんのものだから隣地側で対応してよ!と言いたくなりますが、隣地所有者の都合で建築するわけではないので、新たに建築する側が対応することになっています。土地を購入するときには周囲の土地がどのような状態かも確認するようにして下さい。
(T.T)
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水道管は1宅地1本


こんにちは。代表の田尻です。

近々お取引を予定している土地の調査をしていたところ、1つの土地に元々2軒の建物が建っていたようで水道管が2本引き込まれていました。

仮に水道管が敷地内に引き込まれていない場合、道路を掘削して前面道路に埋設されている給水管から分岐させて敷地の中に給水管を引き込む工事が必要になります。道路の掘削などが必要になるので、それなりに費用もかかります。

今回お取引を予定している敷地の場合は以前に利用していた水道管がすでに2本引き込まれていましたので、そのうち1本だけを利用して1本はそのままにしておけば良いようにも思いますが、それではNGの場合があります。原則、1宅地につき給水管は1本となっているので、利用しない1本は道路の分岐部分から止めることを求められることがあります。この場合、道路の本管の分岐部分から止めるので、引込がない場合と同様に道路の掘削が必要となり、費用もそれなりにかかってきます。

水道管の場合、引き込みの本数が多い方が良いというわけではないので、ご注意下さい。

(T.T)
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