
某収益物件のポータルサイトに保有物件を売って逮捕された不動産投資家のインタビュー記事が出ていました。その投資家は約2か月の間に6物件を売却したことが宅建業法違反とみなされて逮捕されてしまったようです。
宅建業法違反(無免許営業)に該当するか否かは、取引の対象者や目的、取得経緯、取引態様、反復継続性などを考慮して総合的に判断されるようで、明確な基準がありません。逮捕された投資家も反復継続売買がNGという認識はあったようですが、当初は業法違反にはならないという認識だったようです。
私が仕事をしている中でも、一般(宅建業者以外)の方が所有する土地が2~3分割で販売されている現場はよく見かけますし、弊社でそのような土地の売却依頼を受けることもありますが、その程度でも100%大丈夫とは言えないわけです。法律で縛るのであれば、もう少し基準を明確にしてもらいたいものです。