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配偶者居住権は本当に得?メリットと見落としがちな「売却・贈与税」のリスク

配偶者居住権は、残された配偶者が自宅にそのまま住み続けられる安心感と、預貯金などの生活資金を確保できる仕組みとして、有効な選択肢の一つです。

例えば、夫が亡くなり、妻と子どもが相続人となるケースでは、妻が「配偶者居住権」を取得し、子どもが自宅の所有権を取得することで、妻は自宅に住み続けながら、預貯金などの財産を確保しやすくなります。

また、一次相続では、自宅の所有権を「配偶者居住権」と「所有権」に分けて相続することで、子どもが取得する所有権部分の相続税評価額を抑えることができます。さらに、配偶者の死亡によって配偶者居住権が消滅しても、その消滅自体について所有者である子どもに相続税が課税されることはありません。そのため、相続税対策の選択肢の一つとして検討されることがあります。

一方で、実際に活用する際には慎重な見極めが必要です。

子どもが自宅の所有権を持ち、配偶者が配偶者居住権を持つ形にしてしまうと、将来的に配偶者が自宅を売却して老人ホームの入居資金などに充てたいと考えた場合、マイホームの3,000万円特別控除を配偶者は使えなくなります。

また、生前に配偶者と自宅の所有者との合意などによって配偶者居住権を消滅させる場合、所有者が適正な対価を支払わなければ、配偶者から所有者への贈与とみなされ、贈与税が課税される可能性もあります。

「この家にずっと住み続けるのか」「将来的に売却する可能性があるのか」「老人ホームへの入居などでまとまった資金が必要になる可能性はないか」など、ご家族の将来のライフプランまで見据えたうえで、配偶者居住権を設定するかどうかを慎重に検討することが大切です。

古家付き土地は買って大丈夫?

土地探しをしていると、古い建物が残った「古家付き土地」をよく見かけます。

古家付きの土地は、更地にするための解体費用がかかる点がデメリットですが、建物があることで固定資産税が安く抑えられるというメリットもあります。購入後に年をまたぐスケジュールになる場合、あえて年明けに解体をすることで税金の負担を軽減できるケースがあります。

一方で、見落としてはいけないのが「契約不適合責任」の期限です。個人間売買ではお引き渡しから3か月間が責任追及の一般的な期限となります。この期間を過ぎてから地中埋設物が見つかっても、売主様へ費用を請求できなくなるため注意が必要です。

固定資産税の節約をとるか、それとも早期に解体して地中のリスクを明確にするか。お引渡しのタイミングによっては選択を迫られることもあるため、全体のスケジュールとリスクを慎重に見極めて進めることが大切です。