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売り時はいつ?空き家放置の税金リスク

近年、放置された空き家に対する行政の監視が強まっています。特に横浜市でも注意すべきなのが「特定空き家」と「管理不全空き家」の2つです。

前者は倒壊の危険などがある深刻な状態、後者は窓の割れや雑草の繁茂など放置すれば特定空き家になりかねない状態を指します。最も注意したいのが、役所の指導を無視して「勧告」を受けると、土地の固定資産税の優遇(住宅用地の特例)が解除され、税負担が実質3〜4倍に跳ね上がる点です。さらに放置を続ければ過料が科され、最終的には行政が強制解体する「行政代執行(ぎょうせいだいしっこう)」となり、高額な費用がすべて所有者に請求されます。

空き家は維持しているだけでも定期的な管理の手間や修繕費がかかり、放置すればするほどトータルの費用負担が重くなっていきます。家が傷んで資産価値が落ちる前に、早期の売却や解体を含めた現実的な対策を立てることが重要です。

3000万円控除の特例 3年の期限

マイホームを売却した際、利益から最大3000万円を差し引ける「居住用財産の3000万円特別控除」。税金が大幅に減る、あるいはゼロになる強力な制度ですが、「いつ売却するか」に注意が必要です。

最近のご相談では、離婚後に夫だけが家を出て、妻と子が住み続けていた家を売却しようとしたケースがありました。家の持分の9割が夫名義でしたが、夫が家を出てからかなり時間が経過しており、特例の適用が難しい状況となっていました。

この特例は、原則として「住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」に売却しなければ適用できません。

期限を過ぎると、数百万円単位で税負担が変わることもありますので、売却時期は慎重に検討することが大切です。

老人ホームへの入居や、相続後に空き家状態になったケースなど、気づかないうちに期限が迫っていることも少なくありません。「まだ先でいいかな」と思っているうちに特例が使えなくなることもありますので、早めの確認がおすすめです。