接道義務

イニシャルが泣き顔(T.T)の田尻です。

建物を建てるときにはその敷地が道路に2m以上接していなければならないというルールがあるのですが、場合によっては2mを下回っていても建築ができることがあります。

なぜ敷地が道路に接していなければならないのかというと災害や事故が発生した場合に間口が狭いと避難しづらいなどの危険があるからです。

ですので、建物の周囲に広い空き地があるなど安全上支障がないと見なされたときは、この接道義務を満たしていなくても建物を建てられる場合があります。これが「建築基準法第43条第1項ただし書の規程による許可」です。

この許可基準の中でも一般的な基準に該当する案件は「建築審査会包括同意基準」という基準に則って許可を受けることができ、横浜市では接道幅員が1.8mまでは許可基準が定められています。一般的な基準に該当しない案件は「建築審査会個別提案基準」という基準に照らし合わせて、それを満たしていれば許可が受けられる場合があり、横浜市では接道幅員が0.9m以上であれば審査の土俵に乗せることができます。

諸々と条件は付くものの一般的な接道義務を満たしていなくても建築が可能な場合がありますので、何かあればお気軽にご相談ください。

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