最低敷地面積


こんにちは。代表の田尻です。

土地を建物を建てるための敷地として利用する場合、敷地面積の最低限度というルールがあります。横浜市ですと容積率80%の地域には125㎡、容積率100%の地域には100㎡以上の敷地面積がなければ建築することはできないことになっています。これは土地が細切れになってしまうことで景観を崩してしまいますし、日照や通風面の悪化を招いたり、防災面でも不都合が生じてしまうためです。

とはいえ、このルールが適用される以前から最低敷地面積を下回る面積だった場合の土地に建物が建てられなくなってしまうと不利益を蒙る人も多く出てしまいます。このルールが適用されたのが平成8年5月10日からですので、それ以前から敷地を同一の形態で利用していた場合はこのルールは適用されず、建築ができることになります。(諸々条件がありますので、当てはまっていない場合は建築不可の場合もあります。)

また、平成8年5月10日以降に敷地分割等を行ったとしても、敷地面積が最低敷地面積の80%以上あり、2階建てまでの建物で敷地境界から外壁までを一定距離以上確保しているなど、要件を満たしている場合には最低敷地面積を下回っていても建築が認められる場合もあります。

最低敷地面積を下回る面積の土地をご検討の方は、そこに建物を建てる際の制限についてはよく確認してから購入するようにして下さいね。また、現在所有している敷地の一部の売却をお考えの方は、残った敷地面積が最低敷地面積を下回らないようにくれぐれもご注意ください。
(T.T)
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