小規模宅地等の評価減の特例


こんにちは。代表の田尻です。

前回のブログに続いて今回も相続税のお話です。前回、「資産を不動産というかたちで保有している場合は評価額がかなり圧縮できる」と書きましたが、これはどういうことかというと相続財産が相続人の自宅や事業のために利用している土地だったとすると、それを相続税の納税のために売却しなければならないことになってしまうと相続人の生活自体がままならないことになってしまいます。そこで自宅や家業のために利用している小規模な土地に関しては「小規模宅地等の評価減」という特例を受けられることになっているのです。

例えば夫婦で居住していた自宅を配偶者が相続する場合、330㎡までは80%減額することができます。相続税評価額が1億円の土地330㎡を相続する場合は1億円×330㎡/330㎡×80%=8,000万円が減額できますから相続税評価額は1億円-8,000万円=2,000万円となります。1億円が2,000万円まで圧縮できるわけですのでかなり大きいですよね。

小規模宅地等の評価減の特例以外にもアパートなどを建てて賃貸している土地は貸家建付地としての評価となりますので、借地権割合などにもよりますが2割前後は評価圧縮に役立ちます。現金で保有していると持っている金額のままの評価になってしまいますから、不動産にカタチを換えて保有することが相続税対策としてはかなり有効であることが分かると思います。

相続のことはなかなか親族間で話しづらいネタではありますが、事前に対策しておくといざというときに大きな差が生まれるかもしれませんよ。
(T.T)
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