すみきり(隅切り)と角地緩和


こんにちは。代表の田尻です。

一般的に2つの道路に面する角に位置する敷地では、一辺を2mとする二等辺三角形の空地を設けなければいけないことになっています。この空地のことを「すみきり(隅切り)」といいます。

先日ご契約させて頂いた土地も角地でしたので、この「すみきり(隅切り)」が設けられていました。真四角の方が使い勝手が良いと思われるかもしれませんが、各自治体で決められていることなので仕方がありません。とはいえ、角地ならではのメリットもたくさんあります。

角地ですから一面しか道路に面していない土地と比べると開放感や日当たり面では有利になります。また、建物を建築する際の制限に建蔽率というものがあって、土地に対する建築面積の割合が決められているのですが、角地の場合はこの建蔽率が+10%になる角地緩和という特例が受けられる場合があります。

すみきりに関しては土地の広さや形状によって使い勝手の良し悪しは決まると思いますが、一般的には一方向のみが道路に面しているより角地の方がメリットは大きいと思います。ちなみにすみきりや角地緩和に関しては、各自治体の建築基準条例などで規定されており、自治体毎にルールが異なります。

土地探しをされている方は購入前にその土地にどのようなルールが適用されるのかをしっかりと確認するようにしてくださいね。
(T.T)
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