住宅取得資金の贈与の特例


こんにちは。代表の田尻です。

住宅を購入するための資金を両親から贈与してもらう場合、住宅取得資金の贈与の特例で700万円(一定基準以上の良質な住宅の場合は1200万円)までは非課税とすることができます。この特例を使うためには贈与を受けた翌年の3月15日までに建物が完成もしくは上棟している必要があります。また、3月15日までに申告も必須となります。贈与を受ける時期と建物完成時期、申告期限をしっかりと守らないと特例が受けられないことになってしまいますので注意が必要です。

年の前半に贈与を受けたのであれば、翌年の3月15日までは半年以上ありますから少なくとも上棟まで工事を進めることはできるでしょう。ですが、仮に年末に贈与を受けたとすると翌年の3月15日までに上棟しているかがはっきりしない場合もあるでしょう。このような場合は年をまたいでから贈与を受けておけば、上棟や申告期限に1年余裕ができるので安心です。

実際に贈与を受けるタイミングにも注意が必要です。あくまでも住宅取得のための資金に対する非課税枠ですから、例えば住宅を購入した後にお金をもらったのでは住宅購入のためにお金をもらったことにはなりません。購入する前にお金をもらって、そのお金を住宅購入の支払いに当てる必要があるのでくれぐれもご注意下さい。

最近ご契約させて頂いている案件は住宅取得資金の贈与の特例のお話がでることが多い気がします。それだけ今住宅を購入されるお客様のご両親様世代はお金を蓄えておられるということですね。贈与を受けられるお客様はうらやましい限りです・・・
(T.T)
~アーキプロジェクトでは土地探し・住宅ローン・資金計画の無料相談受付中!~
http://www.archproject.co.jp/

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です