瑕疵担保責任の期間


こんにちは。代表の田尻です。

住宅を購入して、その物件に欠陥があった場合、買主は売主に対して瑕疵担保責任を追及することができます。民法では買主は瑕疵があることを知った時から1年以内であれば売主に対して瑕疵担保責任を追求できるとしています。
ですが、知った時から1年以内となると売主としてはいつまで責任を追及されるのか分からず、不安を抱えながら過ごすことになってしまいます。そこで、不動産の売買契約上は瑕疵担保責任の期間を引渡日より1ヶ月とか3ヶ月もしくは免責などと別途定めているケースが多いです。ただし、売主が不動産業者の場合は、引渡しから2年以上としなければならないことになっているので、通常は引渡日より2年となっています。

ちなみに「引渡日より2年」とした場合、いつまでが2年となるのでしょうか。民法では初日は不参入が原則となっているため仮に平成29年10月10日が引渡日だったとすると、「引渡日より2年」は平成31年10月10日までとなります。

1日違うだけで大違いになってしまうこともあるでしょうから、期間がいつまでなのかしっかり把握するようにして下さいね。
(T.T)
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