土地購入時の不動産取得税

こんにちは。代表の田尻です。
今回は土地購入時の不動産取得税についてです。

不動産を購入する際には不動産取得税という税金がかかるのですが、一定の要件を満たしているとこの不動産取得税が非課税になったり軽減される措置が適用されます。

新築住宅の場合、建物については評価額が1,200万円までは非課税となり、土地は45,000円もしくは土地1平米あたりの評価額×1/2×住宅床面積の2倍(200平米まで)×3%のいずれか多い方の金額が税額から控除されます。

実際に計算してみると分かりますが、東京・神奈川エリアで一般的な居住用の住宅を購入する場合は、税額が全額控除されるケースが多いですので、不動産取得税はあまり気にしなくても良い税金になっています。(もちろん建物が大きくて評価額が1,200万円を上回るものだったり、土地が広く全額控除しきれない場合などは課税されますのでお気をつけ下さい。)

ただし、土地を購入して注文住宅を建築する場合は、土地に対しては一旦課税されることになります。注文住宅でマイホームを取得する場合、まずは土地を購入して、それから建物を新築します。不動産取得税の軽減措置は住宅用の土地に対して適用されるものですので、土地を購入した段階では県税事務所(神奈川県の場合)はその土地に何が建つのかは分かりません。ですので、一旦土地を購入してから数ヶ月経ったころに不動産取得税の納付のお知らせが届くことになります。

お知らせが届いた場合は、建物の建築確認申請が下りている状況であれば納付を猶予してもらう申請をすることで(要件を満たしている場合は)不動産取得税を支払わなくてもよくなります。建物の打合せが進んでいない場合は一旦納付する必要が出てきますが、その場合でも完成後に還付手続きを取れば、一旦納付した不動産取得税が戻ってくることになります。

土地を購入して注文住宅を検討されている方は覚えておいてくださいね。
(T.T)
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