住宅ローン控除利用時の注意点2


こんにちは。代表の田尻です。
昨日、土地を購入して注文住宅を建てる際の住宅ローン控除の注意点について書きましたが、今日はもうひとつの注意点について書きたいと思います。

昨日のブログにも書きました通り、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、個人の方がマイホームを新築したり、増改築などする際に金融機関から返済期間10年以上の融資を受けて購入した場合に、10年間にわたって住宅ローンの年末残高の1%を上限として、所得税(一部住民税)が控除されるという制度です。

名前が「住宅ローン控除」というくらいですから、住宅ローンを利用して住宅を購入する際に適用される税制優遇制度となります。土地を購入して注文住宅を建てる際の土地購入分の借入金にも適用されますが、ここで注意が必要となります。

仮に土地2,000万円、建物2,000万円の物件を住宅ローン2,000万円、自己資金2,000万円で購入しようとしていたとします。この場合、土地代金2,000万円をすべて住宅ローンで支払い、建物代金はすべて自己資金で支払ってしまうと住宅ローン控除は受けられなくなってしまいます。なぜかというと住宅ローンを利用しているのが土地に対してのみだからです。この場合ですと、例えば土地代金に住宅ローン1,000万円、自己資金1,000万円を当てて、建物代金に住宅ローン1,000万円、自己資金1,000万円を当てれば、住宅ローン2,000万円全額が住宅ローン控除の対象となります。

住宅ローンの一部は必ず建物代金に当てなければ住宅ローン控除の対象とはなりませんので、土地購入から注文住宅を建てる場合は、住宅ローンと自己資金の配分にも注意が必要となります。

住宅ローン控除を利用するためには色々な適用要件があります。要件を満たしていなければ10年間にわたる大きな恩恵が受けられなくなりますので、しっかりと事前に確認するようにしてくださいね。
(T.T)
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