2項道路とは


こんにちは。代表の田尻です。

建物を建てるための要件として、建築基準法上の道路に接していないといけないという決まりがあります。この建築基準法上の道路の中にも色々と種類があって、現況の道路幅員が4m未満の道路のことを2項道路と言います。

建物を建てるためには、4m幅員の建築基準法上の道路に2m以上敷地が接していないといけないのですが、この2項道路は4mの幅員が確保できていません。この場合はどうするかというと道路境界線を自分の敷地側に後退させる(セットバックといいます。)ことで4mを確保します。後退した部分(セットバック部分)を道路として提供することで建物を建てるための要件を満たすことになるので、セットバック部分はあくまでも道路として利用しなければならず、自分の敷地だからといって駐車したり物を置いたりすることはできません。

上記の通り、現況の道路幅員が4m未満のものを2項道路というのですが、中には4m以上の幅員が確保されている2項道路もあります。建築物を建てる為には容積率や斜線制限など色々なルールに基づいて建てることになるのですが、この制限と道路幅員は密接に関係していて、道路幅員が広いほど制限が緩和されます。通常、現況の道路幅員をそのまま利用することができますが、上記のような4m以上幅員のある2項道路の場合はそうはいきません。2項道路はあくまでも2項道路としての取扱いになってしまい、4mしか幅員がないという見方になってしまいます。現況の幅員がどんなに広くてもです。

見た目は普通の道路でも建築基準法上の取扱い方は様々です。また、日常的に通行している道路と思っていたところでも建築基準法上の道路ではないこともあり得ます。不動産は表面上の見た目だけでは分からないことがたくさんがありますので、土地探しをされる際はご注意ください。
(T.T)
~アーキプロジェクトでは土地探し・住宅ローン・資金計画の無料相談受付中!~
http://www.archproject.co.jp/

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です