金銭消費貸借契約


こんにちは。代表の田尻です。

不動産を住宅ローンで購入する場合、融資を実行する前に金融機関と融資の契約(金銭消費貸借契約=金消契約)を結びます。その契約に基づいて後日、融資が実行されるわけですが、この金消契約には原則として借入をする本人の出席が必要となります。

以前にご契約いただいたお客様で不動産契約がご出産の間際というお客様がいらっしゃったのですが、ちょうど金消契約を交わすことになりそうなタイミングの前後が出産予定日と重なっていました。出産後しばらくは動きが取れなくなってしまうので、売主様とご相談させて頂いてお引渡しの期日に余裕を持たせて頂き、無事にご契約にいたることができました。このケースでは売主様が事情を酌んで譲歩して頂くことができたので、お取引を進めることができましたが、売主様に譲っていただくことができなかったら契約は難しかったと思います。

金消契約を配偶者などが委任状で対応するかたちではダメなのかと思いますが、この点、金融機関はなかなか固いです。これまで数百件のお取引に携わっていますが、過去1件だけ、要職に付かれているお客様のお取引の際に金融機関が便宜を図ってくれたことがありましたが、それ以外のケースでは出席が大原則と言われます。

住宅ローンをご利用の際は、不動産契約後のスケジュールにもご注意くださいね。
(T.T)
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