自分の土地なのに使えない?セットバックとは?


こんにちは。代表の田尻です。

土地の情報を見ているとよくセットバックという言葉が出てきます。建物を建築するためには幅員が4m以上の道路に敷地の間口が2m以上接していないと建てることができないというルールがあります。ですが、昔からある道路は幅員が4m確保できていないものもよく見かけます。このような場合は建て替えなどができないかというとそうではなく、前面道路の幅員が4m確保できるように自分の土地の一部を道路として提供することによって建物を建てることができるようになります。

この道路として提供する部分のことをセットバック部分といいます。自分の土地ではありますが、道路(私道)として提供している部分ですので、塀などを築造したり、駐車スペースとして利用したり、物をおいたりすることはできません。その代わりに不特定多数が利用できる道路であれば固定資産税は免除されます。

このセットバック部分はどうやって決まるのかというと、基本的には道路の中心から両側に2mずつセットバックする場合が多いですが、一方が川や崖などで後退しようがない場合は一方的に4mセットバックしなければならない場合もあります。

なお、このセットバック部分は道路としての利用しかできないわけですから、建蔽率や容積率の対象となる敷地面積にも参入することができません。斜線制限などもセットバック後の道路と敷地の境界を基準としてみることになります。物件情報の中にセットバックという表記がある場合は、建築するための敷地としてどのくらいの面積が利用できるのかを確認する必要があります。

土地探しをされている方はセットバックにも注意して土地選びをしてくださいね。
(T.T)
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