カテゴリー別アーカイブ: 税金

不動産の譲渡を受ける場合の注意点


こんにちは。代表の田尻です。
大学時代の友人から相談を受けました。親族から不動産を譲ってもらう予定があるが、どうすれば良いのかとのこと。

無償で譲渡を受けるのであれば贈与となりますので、贈与税が課税されることになります。無償だからといって気軽にもらってしまうと高額な贈与税がかかってしまう場合がありますので注意が必要です。基礎控除といって一人当たり年間110万円までは課税価格から差し引くことができる控除額があるので、例えば夫婦2人でもらうことにするなどすれば多少は節税することができるかもしれません。具体的な税額計算や申告のフォローをしてしまうと税理士法違反になってしまうので、一般的な考え方を教えてあげました。

所有権移転もやってもらえないかと言われましたが、これも対価をもらって代行してしまうと司法書士法などに引っかかってしまいます。私がよく仕事で取り扱っている不動産取引は住宅ローンが絡むことも多いですし、第三者間の取引ですので登記手続きは司法書士にお願いすることが多いですが、親族からもらうのであれば、時間的な制約も緩いでしょうから多少手間でも自分でやってみるのも有りかもしれません。とはいえ、親族といってもトラブルになる可能性はゼロではないでしょうから、多少費用をかけてでもプロに依頼する方が安全ではあると思いますが。

専門職は様々な法律で縛られていますが、一般的な相談を受けることは可能です。そうでなければファイナンシャルプランニング技能士などの資格は使い物にならないことになってしまいますからね。不動産やお金にまつわるお悩みでしたらお気軽にご相談ください。
(T.T)
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税務署ってなんでこうなんでしょう?


こんにちは。代表の田尻です。
昨日調べたいことがあって、税務署に行きました。

税金の控除のことを聞きにいったわけですが、この書類でOKか?と聞いても「こちらでは分かりません」という回答。でもこの書類の提出先は税務署なんだから税務署がそれで良いかダメかを判断できないのなら誰が判断するの?と聞いてもいまいちはっきりしない回答しか返ってきません。そもそも調べようという姿勢もありませんでした。このまま話していても堂々めぐりになってイライラするだけなので、仕方なく切り上げて帰ってきました。

税務署ってなんでこういう体質なんでしょうね?取れるものは搾り取ろうとする割に控除とか還付手続きのことになると全く協力的ではない態度を取ります。こんな対応をされていたら税金を気持ちよく納めようという気持ちにはなれないですよね。

どちらにしても納めなくてはいけないものなら気持ちよく支払いたいものです。何とか税務署の体質が改善されないものでしょうかね?
(T.T)
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不動産の持分割合


こんにちは。代表の田尻です。

ご夫婦でお金を出し合って不動産を購入するときに持分割合という問題が出てきます。ご主人様が単独で住宅ローンを組んで、自己資金もご主人様が出すのであれば持分はご主人様の単独名義となりますが、奥様も住宅ローンを組んだり、自己資金を出したりするのであれば、ご主人様と奥様の共有名義にする必要があります。

この割合をしっかり考えておかないと夫婦間であっても贈与と認定されてしまう可能性があります。仮に3000万円の物件を1500万円ずつご夫婦で住宅ローンを組んで購入するのであれば、しっかりと1/2ずつにしておく必要があります。これをご主人様単独名義にしてしまうと奥様からご主人様への贈与とされる可能性があるわけです。

夫婦ですから、どちらのお金なのかきっちりと線引きはできませんし、多少は曖昧でも仕方のないことだと思いますが、ご両親様から援助を受ける場合はどちらのお金かはっきりしますので、指摘されると文句が言いづらい事になります。

万一贈与と指摘されてしまうと贈与税はかなり税率の高い税金ですのでくれぐれもご注意下さい。
(T.T)
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土地建物を売却した場合の譲渡所得


こんにちは。代表の田尻です。

個人が土地建物を売却して、利益(譲渡益)が生じた場合には、その利益に対して所得税と住民税がかかります。この課税対象となる利益のことを「譲渡所得」を呼びますが、この譲渡所得に対する税率は売却した土地建物の所有期間が5年超か5年以下かによって大きく異なります。

長期譲渡所得の場合は所得税・住民税・復興特別所得税を合わせて20.315%の税率であるのに対し、短期譲渡所得の場合は39.63%と倍近い税金が取られることになります。どちらに該当するかで大違いですから注意したいところですね。

ちなみに所有期間の考え方ですが、単純に購入日から売却日までが5年という事ではありません。土地建物を譲渡した年の1月1日において所有期間が5年超か以下かによって長期か短期か区分されます。取得日はどのタイミングを指すのかというと引渡し日もしくは売買契約の効力発生の日となります。例えば新築マンションなど建物が完成していない時点で契約していたとしても、取得日は建物が完成して引渡しを受けた日とされます。中古マンションでしたら契約日を取得日とすることも可となります。また、譲渡日も同じで原則土地建物の引渡し日ですが、売買契約の効力発生の日とすることも可となります。

期間の見方が紛らわしいですので、ご売却を検討される際はしっかりと確認するようにして下さい。
(T.T)
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土地購入時の不動産取得税

こんにちは。代表の田尻です。
今回は土地購入時の不動産取得税についてです。

不動産を購入する際には不動産取得税という税金がかかるのですが、一定の要件を満たしているとこの不動産取得税が非課税になったり軽減される措置が適用されます。

新築住宅の場合、建物については評価額が1,200万円までは非課税となり、土地は45,000円もしくは土地1平米あたりの評価額×1/2×住宅床面積の2倍(200平米まで)×3%のいずれか多い方の金額が税額から控除されます。

実際に計算してみると分かりますが、東京・神奈川エリアで一般的な居住用の住宅を購入する場合は、税額が全額控除されるケースが多いですので、不動産取得税はあまり気にしなくても良い税金になっています。(もちろん建物が大きくて評価額が1,200万円を上回るものだったり、土地が広く全額控除しきれない場合などは課税されますのでお気をつけ下さい。)

ただし、土地を購入して注文住宅を建築する場合は、土地に対しては一旦課税されることになります。注文住宅でマイホームを取得する場合、まずは土地を購入して、それから建物を新築します。不動産取得税の軽減措置は住宅用の土地に対して適用されるものですので、土地を購入した段階では県税事務所(神奈川県の場合)はその土地に何が建つのかは分かりません。ですので、一旦土地を購入してから数ヶ月経ったころに不動産取得税の納付のお知らせが届くことになります。

お知らせが届いた場合は、建物の建築確認申請が下りている状況であれば納付を猶予してもらう申請をすることで(要件を満たしている場合は)不動産取得税を支払わなくてもよくなります。建物の打合せが進んでいない場合は一旦納付する必要が出てきますが、その場合でも完成後に還付手続きを取れば、一旦納付した不動産取得税が戻ってくることになります。

土地を購入して注文住宅を検討されている方は覚えておいてくださいね。
(T.T)
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